本日、夜勤前の睡眠中に自分側の保険会社から電話がありました。

相手側事故車両の修理についての話なのですが、保険を利用して車両後方のバンパーとボンネットの修理を行うそうなのですが、破損部位が離れていることを疑問に思い、被害者の私に事故の状況を問い合わせたそうです。

これについて、私は保険会社に対し『私が接触したのは加害者車両の左後方のみで、ボンネットの修理を必要とするような接触はしていない』とはっきり返答しました。

そもそも、この事故は相手側がその場を立ち去った結果、【ひき逃げ】ということで捜査がされている状況です。

それに対し、加害者は『接触に気付かずにその場を離れてしまった』という言い訳をしているのですが、自身で【事故の結果、ボンネットの修理が必要となった】なんていう証言をしてしまえば、事故の瞬間に自身でも接触を把握していて、にもかかわらず現場から逃亡したと認めているようなものではないでしょうか?

昨日の調書作成では警察官に対して【本当に気が付かなかっただけかもしれないので、相手側に厳罰は望まない】といったことを伝えたのですが、【保険を使用して修理をするのであれば、少しでも相手側の負担にしてやれ】と余計な修理までも請求するのであれば本気で対処しようと思います。